

ストップします。
金融庁の事務ガイドラインにより、調停の通知を受けた後に取り立てることは、禁止されています。特定調停の申し立てが受付られると、簡易裁判所から通知が金融業者に送られますので、それ以後の取立ては禁止になります。


債権者の営業所を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。債権者が複数の場合は、どれか1つの簡易裁判所にまとめて申し立てることができます。


申し立てることができます。保証人がいる債権や自動車のローンを外して申し立てることも可能です。


まとまらない場合もあります。あくまでも話し合いですので話がまとまらない場合も当然ありますし、中には特定調停の申し立てをしても調停の場に出席しない債権者もいます。そのような場合は不成立(不調)になり、取立ても再開するので早急に他の方法を検討する必要があります。


申し立てられます。わからない部分は、裁判所の窓口である程度教えてくれますし、調停委員に教えてもらいながら、手続を進めることになります。
もっとも、ある程度の知識は必要になりますし、平日の日中の時間を何度か使う必要がありますので、その点に不安があれば、弁護士・司法書士による任意整理を検討するのがよいと思われます。


可能です。裁判所に自宅以外の住所に書類を郵送してもらうこともできます。
もっとも、手続を進める中で、家族の協力が必要な書類もありますので、できるだけきちんと話した方がよいでしょう。


特定調停の手続では、過払い金の請求はできません。したがって、過払い金を請求するには、自分で不当利得返還請求訴訟を申し立てるか、弁護士・司法書士に依頼することになります。


特定調停を申し立てるときには、このままでは返済を続けていくことが難しいということを明らかにする資料を提出する必要があります。
?@資産の一覧表
例 不動産、自動車、預貯金、生命保険解約返戻金など
?A債権者及び担保権者の一覧表
?B借入れの内容やこれまでの返済の内容が分かるもの
契約書の写し、領収書の写しなど
?C生活の状況が分かるもの
例 給与明細、家計簿、通帳の写しなど
?D事業の状況が分かるもの(個人事業主などの場合)
例 貸借対照表、損益計算書、資金繰表、事業計画書、会計帳簿などの写し
裁判所によって必要な書類が異なりますので、詳しくは調停委員にご確認下さい


裁判所に納める実費は、1社1000円弱で済むようです。詳しくは、最寄りの簡易裁判所にご確認下さい。