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任意整理:Q&A
自己破産や個人再生のように裁判所に提出する書類はありません。 依頼する司法書士、弁護士により、必要とする書類は違います。
一般的には、本人確認書類(運転免許証等)やクレジットカード類等が必要です。
任意整理は裁判所を利用しませんので、費用は司法書士、弁護士への報酬と実費(郵送料、通信費など)になります。 報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり3〜4万円程度です。
例)債権者が5社の場合 4万円×5社=20万円
また、減額報酬については、債務の減少額の5〜10%程度が通常です。
債務整理を司法書士、弁護士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。
任意整理は利息制限法に基づいて引き直し計算を行って法的な債務の額を確定し、これを3年間程度で返済できるかどうかが目安になります。返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を考える必要があります。
本人が任意整理することを法律が禁止しているわけではありません。しかし、現実には、業者は本人との交渉にはほとんど応じてくれません。また、仮に応じてくれたとしても業者の言いなりになって、かえって損してしまうのがほとんどです。したがって、弁護士・司法書士に依頼するのがよいと思われます。
借入金利や取引期間、借入と返済の仕方等によって、減額の幅は大きく違います。したがって、どれだけ減額できるかは一概に言えません。 例えば、27%の金利で100万円を借り、毎月金利だけを返済していた場合で考えると、借入年数が1年=13%、2年=28%、3年=45%、4年=65%、5年=88%を減額できることになります。そして、6年=逆に15%の過払いになります。 もっとも、このとおりに行くわけではありませんので、目安の一つ程度にお考えください。
債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないます。裁判所を利用しませんので、自宅に郵便物を郵送せず、家族に内緒で手続きを進めることはできます。
もっとも、カードを作れなくなったり、使えなくなったりしますので、絶対にわからないという保証はありません。一般的には、ご家族に思い切って話していただくのがよいと思います。 勤務先の会社には、まずわかることはないと言えます。
任意整理はあくまで任意の手続ですので、一部の債権だけ任意整理することも可能です。したがって、住宅ローンや自動車のローンを除いて消費者金融業者への借金だけを任意整理することも可能です。
信用情報への登録は、5年から7年とのことです、したがって、その期間が経過すれば、お金を借りたり、ローンを組むこともできるようになります。