
返済額を抑えたまま繰り返し借金ができる「リボルビング方式」で生じた
「過払い金」を貸し付け業者が返す場合、利息も負担すべきか。この点が
争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は1
日、「過払い金」が生じるか不明確だった2005年以前も、5%の利息
を上乗せして借り手に返すべきだとする初判断を示した。
法廷は「利息制限法を超える不当な利得という認識が業者にあっ
た」と認めた。
かつて業者側は貸し付けごとの借入額しか示していなかった。しかし、
最高裁は05年、「貸し付けごとに返済の期間や金額を示していなければ、
過払い金が生じる」と判断。その後は業者も書面で示すようになった。だ
が05年以前について、業者側は「過払い金が生じるとの認識がなく、利
息まで返還する義務はない」と主張していた。
法廷は「借り手が漫然と借り入れを繰り返すのを避けるためにも、
返済期間や金額を示す必要性は分かっていたはずだ」と指摘した。借り手
に有利な判断で、今回訴えていた2人の場合、返還額は1割ほど増えると
いう。
「リボ払い」と呼ばれるこの方式は、現金自動出入機(ATM)で手軽
に借りられ、少額の返済を続ければ何度も借りられる便利さがある半面、
金利負担が長期間続くため、多重債務者を生む一因とも指摘。
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