
まず、条件としては次の2つが必要です。
?@将来にわたって継続的、または反復する収入があると見込まれること
?A住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であること
個人再生は、任意整理に比べて債務の総額を大幅にカットできるという長所がある一方、自己破産と違って一定の債務を返済しないければならず、多くの費用がかかります。したがって、任意整理をするには債務が多く残り過ぎ、自己破産をするには次のような問題のある方が適しています。
?@住宅ローンのある方
?A自分の職業が自己破産の資格制限にかかる方
?B破産手続を行った場合に免責不許可自由のある方
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個人再生には、小規模個人再生と給与取得者等個人再生の2つの種類があります。
個人事業者などは、小規模個人再生しか選べませんが、決められた一定の給与を受け取るサラリーマン等の場合、どちらを選ぶことも可能です。
その場合、一般的には小規模個人再生を選択した方が債務者には有利です。なぜなら、小規模個人再生の場合、債務総額の5分の1を返済すればよいケースが多いのですが、給与取得者等個人再生の場合は、さらに弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上でないといけません。この可処分所得の2倍の額の方が債務総額の5分の1よりも大きいことが多いのです。
もっとも、小規模個人再生の場合は、債権者の半数以上、かつ債務額の半分以上が再生計画に賛成をしてもらわないといけません。反対する債権者が半数以上、あるいは債務額の半分以上になることが確実な場合は、給与取得者等個人再生の方がよいでしょう。
?@申立書(職業、収入、申立てに至るまでの事情などを記載)
?A債権者一覧表
?C住民票の写し(外国人の場合には,外国人登録証明書)
?D財産目録(財産の内訳を記載)
?E源泉徴収票・給料明細書(給料の支払いを受けている場合)
裁判所によって必要な書類が異なりますので、詳しくは依頼した司法書士、弁護士にご確認下さい。
?@裁判所に納める実費
申立手数料 : 1万円(収入印紙代)
予納郵券 : 4,000円〜
その他、公告費用などがかかる場合もあるようです。裁判所やその他の条件によって必要な費用が異なりますので、詳しくは依頼した司法書士、弁護士にご確認下さい。
?A個人再生委員への費用
20万円程度〜
再生委員への費用は、一括して予納する裁判所と分割で払い込む裁判所があります。また、再生委員が不要な場合もあるようですので、詳しくは依頼した司法書士、弁護士にご確認下さい。
?A司法書士、弁護士への費用
個人再生の手続きを依頼したときの費用については、25万円〜40万円程度が多いようですが、司法書士、弁護士によって報酬額が違います。
各事務所にご確認いただければと思います。