まずは、弁護士・司法書士に相談。依頼が決定すると、弁護士・司法書士から、受任通知が債権者に発送されます。それが債権者に到着すると、取立がストップします。
弁護士・司法書士から、債権者に借金と返済の取引履歴が請求されます。
取引履歴が弁護士・司法書士の手元に届くと、利息制限法に基づいて再計算され、法律上正確な債務額や過払い額がわかります。
債務引直しを行っても返済不能と判断され、住宅ローンがあって、持ち家を守りたい等の場合、個人再生の申し立てを行います。
申し立てが受け付けられると、裁判官より面接が行なわれます。 要件を満たしていれば、再生手続きの開始決定が出ます。
債務総額確定した後、債務がいくらに圧縮され、どう返済していくか、弁護士・司法書士により再生計画案が作成されます。
再生計画案に不備がなく、債務額で2分の1を超える債権者からの異議がなければ、裁判所より再生案の認可決定が出ます。
和解書に基づいて、依頼者が債務の返済を始めることになります。計画どおりに返済が終了すると、債務は完済になります。