
現在、貸金の利息を制限している法律はふたつあります。ひとつは「利息制限法」、一つは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法)」です。利息制限法は、貸金の利息について貸付金額毎に
1. 10万円未満 → 年20%
2. 10万円以上100万円未満 → 年18%
3. 100万円以上 → 年15%
という上限を定めています。そしてこの上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効ということになります。しかし、現在の消費者金融やクレジット会社は一般的に年20%台の利息でお金を貸し、借りた人もこれを約束どおり返済しているケースが多いのです。
例えば、貸金業者から50万円を借りた場合、利息制限法によれば業者は年18%の利息しか取ることができませんから、年間で9万円の利息しか受け取れないはずです。ところが、28%という金利を契約で定め、14万円の利息を受け取っているケースが多いのです。この場合、1年だけだと差額が5万円ですが、6年ほど経つと、相乗的に差が開き、50万円以上になって、過払いになるわけです。
では、業者はなぜそのような利息の契約で公然とお金を貸しているのでしょうか。それは、利息制限法には罰則がないからです。
これに対し、「出資法」には、罰則があるのです。そこで、年間で29.2%を超える利息では、貸金業者は融資しないようにしています。
貸金業者にしてみれば、利息を高くした方が利益が上がります。そこで、利息制限法の金利を超え、出資法の29.2%以下の金利帯で貸金業者は、融資をしていたのです。
このように利息制限法の金利を超え、29.2%以下の金利をグレーゾーン金利と呼びます。

過払いは、このグレーゾーン金利が積み重なって生じるわけです。
過払いが発生するには、?@金利、?A取引期間、?B債務額の推移という3つの要素で一定の条件を充たす必要があります。
?@金利
まず、金利は高ければ高いほど、過払いになりやすくなります。29.2%に近ければ近いほど、早く過払いになります。また、平成12年6月より前は、年40.004%が出資法での制限金利でしたので、それに近い金利で取引をしていた場合は、さらに過払いになりやすい状態でした。
一方、利息制限法を少し上回る程度であれば、なかなか過払いにはなりませんし、利息制限法以下の金利では、何年経っても過払いにはなりません。
?A取引期間
取引期間は長ければ長いほど、過払いになりやすくなります。
「過払い請求とは」で例を出しましたが、金利が25%前後で、借入額が同じくらいでずっと取引継続している場合、およそ6〜7年で過払いになります。
したがって、実務担当者としてはおよそ6年が一つの目安になります。
もっとも、借り入れと返済の仕方によって、年数が延びることもかなりありますので、一概には言えません。
?B債務額の推移
債務額が少なくなってきている方が過払いにはなりやすいと言えます。一番極端なのは完済している場合で、利息制限法を上回る金利だった場合は、取引期間に関わらず過払いになります。
過払い請求には「取引継続パターン」の他に「完済パターン」があると言うことができます。
債務額が多くなっていく場合は、過払い分を借り入れで相殺している感覚になりますので、なかなか過払いになりません。10年の取引があれば必ず過払いになるかと言えば、ならない場合もありますので、微妙なところです。
●まとめ
この3つは、互いに関連し合っていて、金利が高く、債務額が現在少なくなっていれば、取引期間が短くても過払いが発生します。逆に金利が利息制限法の金利を少し上回る程度で、債務額が増加してきている場合は、年数が長くてもなかなか過払いになりません。
また、この3つの要素が全て過払いになりやすいようだと、過払い金の額は大きくなります。過払い請求には、一定のリスクやデメリットもありますので、過払い金の額が大きくないと請求の意味がありません。どの程度になるかをある程度見きわめてから、請求を行う方がよいでしょう。また、その際には、専門家に相談し、その意見を聞いてみるのがよいと思います。