
.ただ、家族と同居している場合は、裁判所からの書類が郵送されてきますので、知られる可能性がないとは限りません。多重債務に陥る大きな原因の一つとして、金銭の問題をつい家族に秘密にしてしまうということがありますので、本来は家族の方に話されたほうがよいかと思います。
会社に対しては、社内融資などを受けていない限り、通常知られることはありません。![]()
![]()
自己破産をしても生活必需品に関しては、差し押さえられることはありません。
すべての家財道具を差し押さえられたのでは生活に支障を来すことになるので、差押禁止の動産が定められています。次のものについて差押を受けることはありません。
例えば、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ビデオデッキ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、タンスなどです。
テレビなどで見かける赤紙をペタペタ貼り付けるような光景は現実にはありません。よほどの財産家でなければ、債権者が仮に家財道具全部差し押さえたとしても数万円程度にしかならず、執行費用を差し引くとかえって赤字になってしまうだけのことです。
ただし、家賃を数ヶ月に渡って滞納していれば、解約と立ち退きを求められることになります。したがって、家賃はきちんと納めておくことです。
また、手続を開始する時点で家賃の滞納が数ヶ月に渡っている場合は、滞納家賃そのものが破産債権の対象となります。この場合は、借家は出ることになります。
ただ、だからと言って、自己破産手続を取らないことで問題を解決できるわけではありません。誠意を持って、保証人の方には話をして、決断することが必要なケースではないか、見きわめることです。
申立手数料 : 1,500円(収入印紙代)
予納郵券 : 4,000円〜1万円
予納金 : 1〜4万円(同時廃止の場合)
20万円程度〜(管財事件の場合)
管財人事件の予納金については、持っている財産の金額によって変わってきます。
?A司法書士、弁護士への費用
自己破産の手続きを依頼したときの費用については、20万円〜30万円程度が多いようですが、司法書士、弁護士によって報酬額が違います。
各事務所にご確認いただければと思います。