まずは、弁護士・司法書士に相談。依頼が決定すると、弁護士・司法書士から、受任通知が債権者に発送されます。それが債権者に到着すると、取立がストップします。
弁護士・司法書士から、債権者に借金と返済の取引履歴が請求されます。
取引履歴が弁護士・司法書士の手元に届くと、利息制限法に基づいて再計算されます。その結果、法律上正確な債務額や過払い額がわかります。
債務の引き直しを行っても返済不能と判断されれば、破産・免責の申し立てを行います。申立書の作成や添付書類の収集などに依頼者は協力します。
申し立てが受理されると、1〜2ヶ月後に裁判所で審尋があります。支払不能状態が認定されれば、破産が認められ、破産決定が出ます。そして、全体で99万円以上の財産がなければ破産は同時廃止になります。
免責の申し立て
破産確定の1〜2ヶ月後、免責の審尋があります。免責不許可自由がなければ、裁判所から免責決定が出ます。この官報公告に対して債権者からの2週間以内に異議がなければ、免責が決定します。