
個人再生のQ&A
1.どんな人に個人再生の手続は適していますか?
A. まず、条件としては次の2つが必要です。
個人再生は、任意整理に比べて債務の総額を大幅にカットできるという長所がある一方、自己破産と違って一定の債務を返済しないければならず、多くの費用がかかります。したがって、任意整理をするには債務が多く残り過ぎ、自己破産をするには次のような問題のある方が適しています。
2.小規模個人再生と給与取得者等個人再生はどちらを選ぶべき?
A. 個人再生には、小規模個人再生と給与取得者等個人再生の2つの種類があります。
個人事業者などは、小規模個人再生しか選べませんが、決められた一定の給与を受け取るサラリーマン等の場合、どちらを選ぶことも可能です。
その場合、一般的には小規模個人再生を選択した方が債務者には有利です。なぜなら、小規模個人再生の場合、債務総額の5分の1を返済すればよいケースが多いのですが、給与取得者等個人再生の場合は、さらに弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上でないといけません。この可処分所得の2倍の額の方が債務総額の5分の1よりも大きいことが多いのです。
もっとも、小規模個人再生の場合は、債権者の半数以上、かつ債務額の半分以上が再生計画に賛成をしてもらわないといけません。反対する債権者が半数以上、あるいは債務額の半分以上になることが確実な場合は、給与取得者等個人再生の方がよいでしょう。
3.退職金や生命保険の解約返戻金、その他の財産がある場合はどうなりますか?
A. 一定額以上の財産があった場合、必ずしもすぐに現金化しなければいけないわけではありません。したがって、退職金が見込まれるから会社をやめないといけないとか、生命保険を解約しないといけないとか、財産は競売しないといけないといったことはありません。
ただ、その場合は、清算価値の合計額を算出し、その合計額以上の金額を弁済しないといけません。
4.必要書類にはどんものがありますか?
A. 個人再生手続を申し立てる際には、次のような書類などが必要となります。
裁判所によって必要な書類が異なりますので、詳しくは依頼した司法書士、弁護士にご確認下さい。
5.費用はどれくらいかかりますか?
A. 裁判所に納める実費、再生委員への費用、司法書士、弁護士への費用になります。

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