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分かりやすく徹底解説!債務整理・過払いガイド

過払い請求のQ&A

1.どれくらいの期間取引していれば、過払い金が発生しますか?
A. 消費者金融、クレジット会社から利息制限法以上の金利で借入をして、完済していれば、過払い金は確実に発生しています。ただし、取引期間の長さや借入金額によりいくらくらいの過払い金があるかは変わってきます。 まだ債務が残っている場合、取引期間が6年程度で過払い金が発生している可能性があります。ただ、借入の額が増えてきている場合は、6年経っても過払い金が発生しないことが多いので、取引の明細から詳しく調べないと確実なことは言えません。 利息制限法以上の利息を支払っていないと、取引期間が何年あっても過払い金は発生しません。

2.完済した借り入れについても過払い請求をできますか?
A. 既に返済が終わっている業者に過払い請求することも10年の時効が成立していなければ可能です。また、近時は10年以上経っていても、不法行為に基づく損害賠償請求を認められたケースもあります。

3.契約書などがありませんが、過払い請求は出来ますか?
A. 2005年7月の最高裁判例で、貸金業者には取引履歴の開示義務が認められました。したがって、契約書がなくとも、大手の業者の場合は、取引履歴が開示されます。ただ、途中で借り換えがあった場合は、別契約を主張されたり、時効成立が主張されて、取引履歴が開示されない場合もあります。中小の業者では、様々な主張がされて、取引履歴が開示されないケースもあります。
履歴が開示されなくとも、借入されている方の記憶を頼りに訴訟を起こし、主張が認められるケースもありますので、あきらめずに弁護士・司法書士にご相談ください。

4.一部の業者に対してだけ、過払い請求をできますか?
A. 過払い金の返還請求は、何社かからの債務がある場合、任意整理として行われることになります。任意整理は、あくまで任意の契約交渉ですので、全てを同時に行う必要はありません。しったがって、過払い金の発生が見込まれる債務についてだけ、過払い金返還請求を行うことが可能です。
もっとも、多重債務の問題解決として、全てを同時に任意整理手続に乗せるべき場合もありますので、自分で結論を決めてしまわず、専門家に相談してみることをお勧めします。

5.過払い請求をすると、ブラックリストに載りますか?
A. 完済した債務について過払い請求があった場合は、載らないケースも多いのですが、載せる業者もあるようです。金融庁のガイドラインでは信用情報の登録について債務者の支払能力に関する情報に限り認めていますので、完済した債務についての過払い請求について信用情報機関に登録するのは目的を逸脱しているという主張も強いのですが、掲載を認めた判例もありますので、今のところ絶対に載らないとは言えません。
債務が残っている場合は、債務整理を行ったものとして、いわゆるブラックリストに載ることになります。ただ、引き直し計算をして、債務の消滅が確認できると、登録を削除する金融機関もあるようです。登録が削除されない場合、掲載期間(5年~10年)は、新規の借り入れが難しくなります。

6.自分で過払い請求はできますか?
A. 法律上、自分でできないことはありません。しかし、実際は相手の業者が本人とは交渉してくれなかったり、相手の言いなりになって不利な条件で和解することになる場合が多いようです。
したがって、法的な応対の仕方を知っている法律の専門家に依頼した方が結局得になるケースが多いと言えます。

7.必要書類には、どんなものがありますか?
A. 自己破産や個人再生のように裁判所に提出する書類はありません。
依頼する司法書士、弁護士により、必要とする書類は違います。

一般的には、本人確認書類(運転免許証等)やクレジットカード類等が必要です。

裁判で争う場合は、証拠として契約書や請求書があった方が有利です。ただし、なくても必ず敗訴するとは限りませんので、詳しくは依頼した専門家にご相談下さい。

8.費用はどれくらいかかりますか?
A. 任意整理としての費用は、司法書士、弁護士への報酬と実費(郵送料、通信費など)になります。 報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり3~4万円程度です。
例)債権者が3社の場合 4万円×3社=12万円

また、減額報酬については債務の減少額の5~10%程度、過払い金のに対する報酬については過払い額の20%程度が通常です。

司法書士、弁護士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。

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