
自己破産のQ&A
1.自己破産をしたことは家族や会社に知られてしまうか?
A. 破産手続を取ったからといって戸籍や住民票に記載されることはありません。本籍の市区町村の『破産者名簿』には記載され、破産手続開始決定が官報に掲載されますが、一般の人がこういった書類を見ることはまずありません。その意味では、周囲の方に知られる可能性はほとんどないと言ってよいでしょう。
ただ、家族と同居している場合は、裁判所からの書類が郵送されてきますので、知られる可能性がないとは限りません。多重債務に陥る大きな原因の一つとして、金銭の問題をつい家族に秘密にしてしまうということがありますので、本来は家族の方に話されたほうがよいかと思います。
会社に対しては、社内融資などを受けていない限り、通常知られることはありません。
2.自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうか?
A. 自己破産をしても生活必需品に関しては、差し押さえられることはありません。
すべての家財道具を差し押さえられたのでは生活に支障を来すことになるので、差押禁止の動産が定められています。次のものについて差押を受けることはありません。
例えば、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ビデオデッキ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、タンスなどです。
テレビなどで見かける赤紙をペタペタ貼り付けるような光景は現実にはありません。よほどの財産家でなければ、債権者が仮に家財道具全部差し押さえたとしても数万円程度にしかならず、執行費用を差し引くとかえって赤字になってしまうだけのことです。
3.自己破産をすると今住んでいる借家を出なくてはいけないか?
A. 自己破産をしても、家賃を滞納していなければ、借家を出る必要はありません。
ただし、家賃を数ヶ月に渡って滞納していれば、解約と立ち退きを求められることになります。したがって、家賃はきちんと納めておくことです。
また、手続を開始する時点で家賃の滞納が数ヶ月に渡っている場合は、滞納家賃そのものが破産債権の対象となります。この場合は、借家は出ることになります。
4.自己破産をすると生命保険は解約しなけらばいけないか?
A. 解約返戻金が一定額になっていれば、それも財産とみなされます。例えば、それが100万円であれば、100万円を弁済することを求められます。生命保険を解約して、それを用立てることもできますが、一般的には、一定の猶予期間をもらって積み立てたり、親族から借りて用立てることも可能です。そのような手段を取れれば、解約する必要はありません。
5.自己破産をすると保証人に迷惑はかかってしまう?
A. 残念ながら、債務者が破産すれば、債権者は保証人に請求をすることになります。保証人は、そのための制度だからです。
ただ、だからと言って、自己破産手続を取らないことで問題を解決できるわけではありません。誠意を持って、保証人の方には話をして、決断することが必要なケースではないか、見きわめることです。
6.必要書類にはどんものがありますか?
A. 破産手続を申し立てる際には、次のような書類などが必要となります。
裁判所によって必要な書類が異なりますので、詳しくは依頼した司法書士、弁護士にご確認下さい。
7.費用はどれくらいかかりますか?
A. 裁判所に納める実費、再生委員への費用、司法書士、弁護士への費用になります。

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