A. 消費者金融、クレジット会社から利息制限法以上の金利で借入をして、完済していれば、過払い金は確実に発生しています。ただし、取引期間の長さや借入金額によりいくらくらいの過払い金があるかは変わってきます。 まだ債務が残っている場合、取引期間が6年程度で過払い金が発生している可能性があります。ただ、借入の額が増えてきている場合は、6年経っても過払い金が発生しないことが多いので、取引の明細から詳しく調べないと確実なことは言えません。 利息制限法以上の利息を支払っていないと、取引期間が何年あっても過払い金は発生しません。
Q.完済した借り入れについても過払い請求をできますか?
A. 既に返済が終わっている業者に過払い請求することも10年の時効が成立していなければ可能です。また、近時は10年以上経っていても、不法行為に基づく損害賠償請求を認められたケースもあります。
Q.契約書などがありませんが、過払い請求は出来ますか?
A. 2005年7月の最高裁判例で、貸金業者には取引履歴の開示義務が認められました。したがって、契約書がなくとも、大手の業者の場合は、取引履歴が開示されます。ただ、途中で借り換えがあった場合は、別契約を主張されたり、時効成立が主張されて、取引履歴が開示されない場合もあります。中小の業者では、様々な主張がされて、取引履歴が開示されないケースもあります。
履歴が開示されなくとも、借入されている方の記憶を頼りに訴訟を起こし、主張が認められるケースもありますので、あきらめずに弁護士・司法書士にご相談ください。
Q.一部の業者に対してだけ、過払い請求をできますか?
A. 過払い金の返還請求は、何社かからの債務がある場合、任意整理として行われることになります。任意整理は、あくまで任意の契約交渉ですので、全てを同時に行う必要はありません。しったがって、過払い金の発生が見込まれる債務についてだけ、過払い金返還請求を行うことが可能です。
A. 完済した債務について過払い請求があった場合は、載らないケースも多いのですが、載せる業者もあるようです。金融庁のガイドラインでは信用情報の登録について債務者の支払能力に関する情報に限り認めていますので、完済した債務についての過払い請求について信用情報機関に登録するのは目的を逸脱しているという主張も強いのですが、掲載を認めた判例もありますので、今のところ絶対に載らないとは言えません。